東西しらかわ

組合員資格確認のお願い

当JA定款により、組合員加入申込時の提出書類記載事項に変更があった場合や、組合員資格に変更があった場合は、その旨を届けていただく事になっています。

つきましては、組合員資格・氏名・住所・電話番号等の届出事項に変更・修正があった場合は、当JA支店窓口又は本店までお申し出いただきますようお願いいたします。

正組合員資格

(1)農業を営む個人であって、その住所又はその経営に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの。

(2)1年のうち30日以上農業に従事する個人であって、その住所又はその従事する農業に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの。

(3)農業を営む法人(常時使用する従業員の数が300人を越え、かつ、その資本の額又は出資の総額が3億円を越える法人を除く。)であって、その事務所又はその経営に係る土地がこの組合の地区内にあるもの。

准組合員資格

(1)この組合の地区内に住所を有する個人で、この組合の事業を利用することが適当と認められるもの。

(2)この組合から事業に係る物資の供給又は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区内に勤務地を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの。

(3)この組合から事業に係る物資の供給又は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区外に住所を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの。

(4)この組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合

(5)「農用地利用改善事業実施団体」であって、この組合の施設を利用することが適当であると認められるもの。

(6)地区内に住所を有する正組合員(個人)が構成員で協同組織のもとに当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするもの。(農事組合法人等)

(7)この組合が主たる構成員又は出資者となっている団体でこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの。

(8)地区内に住所を有する正組合員(個人)が主たる構成員又は出資者となっている団体でこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの。